1956-10-11 第24回国会 衆議院 逓信委員会閉会中審査小委員会 第7号
それをああでもないこうでもないという答弁をされるから、さつぱり要領がわからぬのです。
それをああでもないこうでもないという答弁をされるから、さつぱり要領がわからぬのです。
いろいろ聞いてみた、ところが、さつぱり要領を得ない、わからない、私は実は非常に不愉快に感じたのは、私ども緊急質問をしておるのには根拠があってやっている。その根拠もこれは重大な問題だから、ところがこの緊急質問のときにも何もそれには触れて答えはなかった、そのことについては……。そしてその後もそういう重大問題に対して政府は何ら調査をなさったという形跡もない。
○江田三郎君 持つて廻らんで簡明直截な答えはできんものですか、何か今のを聞いておると、何が何だかさつぱり要領を得ませんが、これはもうあなたのほうで原案を作つたのですから、衆議院修正じやないのですから、はつきりした答えができると思うのですが、もつとはつきり答えられんのですか。
しかるに本日になるまでさつぱり要領を得ないのであります。一々ごの事案を申し上げませんが、これは実に慄然たる内容なんです。この婦人は私昨日面会いたしまして、今ほとんどまだ三十五、六の血色のいい働き盛りの婦人でありますが、衆議院の第一議員会館の階段を上れません。その殴打のために負傷いたしておりまして……。しかるに、この治療をいたしました医者が何べん請求いたしましても診料書を書いてくれない。
そこを何か検察庁と被請求者とのあれが一致しているように見せかけようとするから、まことに妙ちきりんな、さつぱり要領を得ぬ答弁をやつている。それは答弁技術としては及第かもしれませんが、人の信用を得るわけに行きません。うそばかり言つておるという感じです。うそばかり言つておるという感じの答弁は上手な答弁じやない。もう少し真実そうな答弁をしないといけないと思うのです。
どうも相当の疑惑があると思いますけれども、この点についてはさつぱり要領を得ないような状態出、多大の疑惑がとりまざつております。これは事実そのものが明確を欠くならば、しいて犯人をつくる必要はないことでありますけれども、池田氏に関する問題につきましては、検察庁それ自体の活動について相当の疑惑があるやに私には思えるのであります。
○伊藤(好)委員 非常に漠然としたお話で、さつぱり要領を得ません。これは保安庁の予算書自体が茫漠としたものである当然の結果かもしれませんが、いまさらこれで追究してもしかたがありませんから、私はこれで打切ります。 そこで一つ、二つ中身を承りたいと思います。それはことしの保安庁経費の中に、船舶の受取りの外国旅費という項目かあるようであります。これは前年度はなかつた。
そこでいろいろ聞いたのですけれども、さつぱり要領を得ないのですが、どういうわけで――それが公法上の処分であつたならば執行ができるのじやないですか。ちやんとはつきりそういう条項が入つておるのです。それを執行なさらないで、そういうようないわゆる私法上、民事上の訴えを起されるのか、その訴えはどういう性質の訴えなんですか、それらをお答えを願いたい。
と申しますことは、いわゆる日本の食糧政策として——それゆえに私が昨日農林大臣に、日本の食糧問題として、当時どれだけの買入れをするという閣議なり何なりが行われておつたか、こういうことを聞いたのですが、さつぱり要領を得ない。
ところが肝腎の財源の点でか行詰つて、建設大臣では、私では答弁ができない、総理大臣に聞いてもさつぱり要領を得ない、わけがわからない、こういう状態なのです。そこで私は大蔵大臣に砂防だけは何ものにも先んじて早急に完成をいたしませんと、それを削つておいて保安隊の兵隊を殖してみたところでこれはなんにもならない。そんなことはなんにもならないのですから、国土はどんどん荒廃して行く一方ですから。
それに対してどうかと聞いたのに対して、これまたさつぱり要領を得ない御説明でございました。ここに当時の新聞紙を持つてありませんが、私新聞紙でこういうことを読んだと記憶しておりますが、行政機構審議会でございますか、あの審議会で出した結論は、少しも人員整理になつておらない。そこで今度の行政機構改革の真の目的は、定員を減らすことなんだ。ところが今いわれておる審議会の答申は、さつぱり人員が減らない。
○佐々木(更)委員 どうもさつぱり要領を得ない答弁ですが、私の聞くのは、労働者の地位の向上、待遇の改善こういうような一般的に労働者の利益を考える労働省から見て、断続勤務という勤務状態はむろんやむを得ないというお考えもございましようが、できるだけこれをなくする、こういう方向に向つて労働行政は進まなければならないと思うが、労働省はどう考えておるか、こういう点でございます。
○杉村委員 先ほど来いろいろ質問をいたしたのでありますが、どうも国鉄の副総裁ではさつぱり要領を得ません。なお要領を得ないのみならず、総裁が見えましても、総裁だけではこの問題は物足らないのであります。そこで次会の決算委員会に私は運輸大臣の出席を求めて質問をしてみたいと思うのであります。
ただ輸入するだけであとは農林省だ、こういつたのではさつぱり要領を得ないと私は思うのであります。その辺の見解はどうなりますか。
こういうことから、この問題が青森県に起つたということは、単に青森県に起つただけではない、この種のもの、あるいはこの種に類似したものが、全国的に起つている傾向があるととうことを私は考えておりまするがゆえに、御質問申し上げたのでありまするが、ただいま大臣のこの調査に対する結果の御報告を聞いておりますと、遺憾ながら何だか私にはさつぱり要領を得ない。
○辻原委員 ただいまの田中局長の答弁はともかく夢を見ておるようでさつぱり要領を得ておらぬのでありますが、教科内容の取扱いについては国の事務であるということが、法律上どこに規定してあるか。 〔委員長退席、塚田委員長代理着席〕
○松田委員 ただいま委員長の質問に対して、さつぱり要領の得ない御答弁がありましたが、これは十分資料を出していただいて、次の委員会で詳細に審議したいと思います。委員長より特に水産庁またはその所管省に対して出席を求められるよう、おとりはからいを願いたいと思います。
○山下義信君 あなたの御答弁はさつぱり要領を得ん。何を言つておるのか私には了解しがたい。あの鉄道の用地は鉄道のために将来必要なのだ。必要なことは今でも同じことなんです。今必要がなくなつたのですか。将来要るのでしよう。何とか線を作るために要るんでしよう。それは要るんだつたら困るんでしよう。土地をほかに売らんといつたら、それでいいのでしよう。家が建つたら困るのでしよう。
○柄澤委員 今の御答弁ではさつぱり要領を得ないと思うのですが、もう少し責任ある御答弁を、ほかの方でよろしゆうございますから、していただきたいと思います。 それから、つまり地方長官の手から労働大臣や大蔵大臣の手に認可の権限が移つたということだけで、経営の面でどうして保障されるのかという点でございます。
そうしましたところが、先ほど古島さんの方から捜査主任が黙秘権を行使してしまつて、さつぱり要領を得なかつたという実情に相なつたわけなんです。私はあとで調べてみましたが、那須榮こと氏名不詳の者というような、いわゆる選局の書類は見当らないのであります。いろいろ当局の調査を待ちましたところが、野島某というのが起訴されておる。これがおそらくその男だということでありました。